会社設立と法人税

法人の所得にかかる税には、 地方税分である法人事業税、法人道府県民税や、 地方法人特別税などがあり、これらの税の影響をうけ、 法人には税率が課されます

連結納税制度と会計分野における連結会計とは、
その手法や目的が異なるため、例えば連結会計における
連結利益を基礎として課税連結所得を算出するようなことはありません。
連結会計においては、子会社の範囲は実質支配基準に基き、
親会社の持株比率が過半数であれば原則として子会社に
該当することとされ、
連結納税制度においては、子会社とは親会社の持株比率が
100%である会社に限られることとなります。
ここで一工夫ですが
設立第1期目をわざと短くしておくこともできます。
設立当初から多額の売上高が生じる会社はまずありませんから、
第1期目の課税売上高が1,000万円以下になるようにすれば、
第3期目の納税義務が免除されるのです。

先にも少し触れましたが、設立当初の資本金が1,000万円未満の法人は、
設立第1期目及び第2期目の消費税の納税義務が免除されます。
そして第3期目は、基準期間
(その期の前々事業年度、つまり第1期目)の課税売上高
(第1期目が12ヶ月未満の場合は12ヶ月分に換算した金額)が
1,000万円超であれば消費税の納税義務が発生します。

それから、基本的な考え方は上記と同様ですが、
第1期目の課税売上高が5,000万円以内になるようにすれば、
第3期目において簡易課税制度を選択することが可能です。
この制度の適用を受けるためには、
「消費税簡易課税制度選択届出書」をその適用を受けようとする
課税期間の初日の前日まで(設立1期目の場合は、その課税期間中)
に提出する必要があります。
簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下である
事業年度に限り適用されます。 

・・・会社法による会計
株式会社の会計
会社法第431条において一般に公正妥当と認められる企業会計の
慣行に従うべきこと、同432条において、株式会社は、
法務省例(会社計算規則)で定めるところにより、適時に、
正確な会計帳簿を作成すべきことが定められている。

・・・法人税(ほうじんぜい、英語:Corporation Tax)とは、
法人の所得金額などを課税標準として課される税金、国税で、
直接税、広義の所得税の一種。

日本の法人税は主に法人税法(昭和40年法律第34号)に
規定されている。

なお、法人の所得にかかる税には、
地方税分である法人事業税、法人道府県民税や、
地方法人特別税などがあり、これらの税の影響をうけ、
法人には税率が課される。(法定実効税率)

会社設立と交際費の管理について

会社設立で経営者の出張手当や生命保険料が企業の必要経費になったり、決算期を選んで消費税の納税額を少なくできたりといメリットたくさんです!

個人事業を法人化した場合、様々なメリットがあります。
経営者の出張手当や生命保険料が会社の必要経費になったり、
決算期を選んで消費税の納税額を少なくできたり。

しかし、法人化にはこのようなメリットばかりではなく、
マイナス面もあります。
その一つが、交際費が法人では全額必要経費とはならない、
ということです。

そもそも、交際費とは「接待費や機密費などの費用で得意先、
仕入先、その他事業に関係する者等に対し、接待、慰安、
贈答などの行為のために支出する費用」のこと。

要するに、事業をスムーズに行なうために、
得意先や取引先に食事などのへの接待や、
贈り物をした場合の費用で、業務上かかせないものなのですから、
この法人化することのマイナスを知っておくことは大切です。

■個人事業:交際費―全額、必要経費となる
個人事業では、「もっぱら個人事業の業務の遂行上直接必要と
認められるもので、その必要である部分を明らかにすること
ができる場合」が必要経費として認められています。

条項では「(専ら従業員の慰安のめに行なわれる運動会、演芸会、
旅行等のために通常要する費用等を除く)」とありますので、
このような従業員同士のみで使う費用が「個人事業の業務の遂行上
直接必要と認められる」ものではない、ということになります。

そして、もし必要であればいくらでも制限なく、
交際費を必要経費として使えるのです。

しかし、不明瞭な交際費や売上げに見合わない交際費は、
税務調査の際に問題になることがあるので注意しましょう。
その際、必要経費としての扱いを否認され、
税金を追徴されてしまう場合も多々あるからです。
領収書を見て説明に困るような交際費については、
費用として計上しない方がいいでしょう。

会社設立と相続~個人事業と法人の相続はこれだけ違う

会社設立を行わないと生前に事業用の財産を他人に移転していくというのは無理なんですよ

■相続―法人代表者の保有する株式をどうするか?

ただし、代表者の保有する法人の株式は相続税の対象となります。

個人所有の物と、みなされるからです。

そして、この株式の評価額が高い―業績が好調であったり、

多額の法人財産・不動産があったりした場合は、相続税も高くなります。

その株式相続時に、相続税を払うために一部の株式を手放すのも、

特に中小企業の場合はいいろいろな問題が出てきてしまうでしょう。

誰が継承するかで会社の方向性、今後の事業展開に大きく影響するからです。

こうしたことを防ぐ方法があるのです。それは、生前から少しずつ、

相続税対策として子供たちに株式を譲渡していくのです。また子供がいない場合でも、

事業後継者を決めて譲渡していけばいいのです。この株の移転にもポイントがあり、

株価が高くなる前に移転しておくと、その際に発生する税金が少なくてすみます。

株価(株式評価額)は、非上場株式(自社株)の場合は、「株式の持株割合」と

「発行会社の規模」によって評価方法が決められています。難しいので専門家に

任せるのもいいでしょう。相続を機にこれまで仲の良かった兄弟姉妹間で相続争いが

起きる話はよく耳にしますが、生前に分割していればそうしたことも避けることができます。

自分の意思で譲渡できるのが、何よりではないでしょうか?

これが個人事業主だと、生前に事業用の財産を他人に移転していくというのは無理なことです。

事業用のものですから、すぐに事業そのものが回っていかなくなってしまうし、

事業で使用している不動産を細かく分けていくことは不可能だからです。

■法人で生命保険に加入し、死亡退職金を受け取る

また法人が生命保険の契約者となり、経営者に保険をかけ、

受取人を法人とする契約をしたとします。

経営者の死亡時に法人に保険金が入り、この金額で死亡退職金を、

亡くなった経営者の遺族に払うことができます。

遺族は相続税の納税資金にもこのお金を使うことができるでしょう。

この死亡退職金は、会社の必要経費になります。

また、生命保険の種類によっては、法人の支払った保険料の全額や半分の額も必要経費となります。

このように、相続税対策の面でも法人化したほうが有利だといえましょう。

会社設立と社会保険各入について

会社設立を行うと社会保険の加入は義務付けられますよ。メリットもデメリットも一緒に見ていきましょう!

法人会社の福利厚生や制度には社会保険の加入が義務づけられています。
法人を設立したら、所轄の社会保険事務所で加入の手続きをします。

社会保険は広い意味で、雇用保険や労災、健康保険や介護保険、
厚生年金保険について触れていきます。
まず国が運営する医療保険のことを健康保険と呼びます。
加入者本人や家族、病気で治療を受ける際には国が7割を負担して
くれる制度のことです。

穂人の場合の健康保険と厚生年金保険の保険料は、法人と従業員が
半分ずつ負担します。保険料の金額は従業員の給料や
通勤交通費の合計額で決まります。
法人は従業員が負担する保険料を給料から天引きすることで
法人負担分と合わせて毎月月末に国に納めることになっています。

従業員の年齢が40歳以上になると介護保険料についても
法人が半分負担をします。

また従業員の年齢が40歳になると介護保険の適用が始まります。
この制度は従業員が将来介護が必要になった時には
介護の度合いに応じて費用の9割を国が負担してくれる制度です。

「社会保険完備」
謳っている会社の考え方によって異なりますが、
社会保険といった場合、次のどちらかを指します。

・狭義の意味
健康保険、介護保険、厚生年金保険の3つ
尚、共済組合の場合、健康保険と厚生年金保険という区別ではなく、『共済』の中の「医療・介護(短期)」「年金(長期)」と言う形となるので、1本となります。
又、厚生年金基金というものも有りますが、これは、
厚生年金保険の従兄弟みたいなものと思ってください。

・広義の意味
上記のほかに、雇用保険と労災保険を加えた5つ。
尚、雇用保険と労災保険の2つを併せて『労働保険』と呼びます。

国が運営する年金保険のことは厚生年金保険といいます。
退職後に老後の生活費として一定の年金が支給される制度です。

従業員: 40歳未満 給料25万とすると
社会保険の加入により、会社の負担が2万8260円、
本人負担が同額になりますから、5万6520円が差し引かれ
手取りは、20万を切ることになります。

会社設立と退職金について

会社設立で役員が退職する場合の退職金のもとでを確保するためにも有効な手段ですから、きちんと経費で、かけておくとよいでしょう!

法人で生命保険に加入するのは、万が一の場合に備えていることは
みなさんおわかりですね。
またもう一つ忘れてはいけないことですが、
役員が退職する場合の退職金のもとでを確保するためにも
有効な手段ですから、きちんと経費で、かけておきましょう。

また法人で加入する生命保険金が万期になったり、
解約して解約返戻金が法人に入金になった場合は、これらが
税金の対象となってしまうので注意してください。

ではどうしたら節税できるのでしょうか?

日本は退職に際して、まとまったお金を慰労金としてもらう習慣で
「退職金」があります。
事業主である社長や役員だった家族が退職する場合においても
退職金は会社の必要経費となりますね。

保険での解約返戻金などで、受け取った保険金は法人の収入ですが、
退職金を支払うことでマイナスとなり、結局はゼロになりますので
法人税を支払わなくてもよくなります。

退職所得は、勿論退職金を受け取った個人は所得税を納めることになります。
しかし、退職の所得は税金面で優遇措置があります。

その優遇面とは、まず退職所得には勤続年数に応じて退職所得控除
というものがあります。
勤続年数何年の場合は、いくらまでの控除というものがありますので
その範囲内では退職金に税金はかかりません。

また分離課税となっていて、所得から控除を引き算し
半分にした金額を他の所得とは分けて税金の計算をすることになります。
ですから、ほかの税金に比べて優遇された割合で納めることが可能です。

また支払うにしても、役員の退職金として適正な価格でなければ
意味がありません。何を目安にしていたら良いでしょうか?
それは「功績倍率」と呼ばれるものを使って適正な
役員退職金の資産計算をします。

その公式は以下の通りです。

役員退職金=退職する年の月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率

実務的にこの方法は、多くの法人が採用しています。
税法で基準が決まっているわけではなく、
同種、同規模の会社での功績倍率データを収集することができます。

会社設立を行って節税効果を高めよう!

会社設立を行うと企業は法人税のほかにも 「法人事業税」「法人住民税」を支払う必要があります。

会社での法人税の計算の仕方を見てきましょう。

会社は毎年決算には決算書を作成します。
収入から経費を引いたものがその年の利益金額ですから、
その割合を計算するのです。

その後、排出された利益に関して法人税に特有のものを
加えると(プラスとマイナス)課税所得になります。

この課税所得に一律30%の税率をかけると
法人税になります。
しかしh課税所得の金額が800万以下の場合は
税率が18%(ただし中小企業の身)に軽減されることになります。

企業は法人税のほかにも
「法人事業税」「法人住民税」を支払う必要があります。

法人事業税・・・・会社の課税所得に応じて
2.7%から5.3%の標準税率をかけたもの。

さらに法人事業税に81%をかけて計算することになります。

計算してでてきたものが地方法人特別税です。

会社が考えなくてはいけない税率は
さまざまな税金がかかってくるなかでも、
何パーセントの税率か、ということで違ってきます。

何パーセントの税率がかかっているか?
ということを実効税率といいます。
会社にかかる法人税などの実高税率は
所得や規模に応じて25-42%くらいです。

また法人住民税としては、方陣営に12.3%の
標準税率をかけて市町村民税と納め、
5%の税率をかけた道府県民税を算出します。
都内の場合は、(23区)都民税の5%+特別区分12.3%
を合わせた17.3%を東京都に申告すればいいことになっているのです。

会社には一体何%の、税率がかかっているか?
このことを実効税率といいますね。
この所得税のように課税所得によって税率の段階が
異なることを超過累進税率といいます。

この超過累進課税率を使って課税されることを累進課税といいます。

事業にかかる所得は不動産、、給与の所得など
その他ト合わせて総合課税されます。

これらを総所得金額といい、その
総所得金額から配偶者控除や医療控除などの
控除される金額をひいたものが課税所得になります。

節税をしたいときには「会社と個人での税金が
合計はいくらになるのか」という部分を見ていかなくてはいけません。

会社を作るとなると所得税の累進課税で節税ができるようになります。

所得に対して一律10%の税率をかけて計算することを
個人住民税といい、所得に関係なく計算されます。

所得税と住民税を足した税率が、法人税の実効税率以下に
なるように役員報酬の額を決めるようにすると、
役員報酬を調整して節税できます。

会社の実効税率は一番低くて25%になりますので、
役員報酬の額を所得税と住民税を合わせた税率で
それ以下になるように設定します。
そのようにして節税を試みておきます。

節税のポイントは給与所得控除の分に、個人事業のときに払う
所得税よりも所得税が安くなるようにすることです。

 

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