会社設立と法人税

連結納税制度と会計分野における連結会計とは、
その手法や目的が異なるため、例えば連結会計における
連結利益を基礎として課税連結所得を算出するようなことはありません。
連結会計においては、子会社の範囲は実質支配基準に基き、
親会社の持株比率が過半数であれば原則として子会社に
該当することとされ、
連結納税制度においては、子会社とは親会社の持株比率が
100%である会社に限られることとなります。
ここで一工夫ですが
設立第1期目をわざと短くしておくこともできます。
設立当初から多額の売上高が生じる会社はまずありませんから、
第1期目の課税売上高が1,000万円以下になるようにすれば、
第3期目の納税義務が免除されるのです。

先にも少し触れましたが、設立当初の資本金が1,000万円未満の法人は、
設立第1期目及び第2期目の消費税の納税義務が免除されます。
そして第3期目は、基準期間
(その期の前々事業年度、つまり第1期目)の課税売上高
(第1期目が12ヶ月未満の場合は12ヶ月分に換算した金額)が
1,000万円超であれば消費税の納税義務が発生します。

それから、基本的な考え方は上記と同様ですが、
第1期目の課税売上高が5,000万円以内になるようにすれば、
第3期目において簡易課税制度を選択することが可能です。
この制度の適用を受けるためには、
「消費税簡易課税制度選択届出書」をその適用を受けようとする
課税期間の初日の前日まで(設立1期目の場合は、その課税期間中)
に提出する必要があります。
簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下である
事業年度に限り適用されます。 

・・・会社法による会計
株式会社の会計
会社法第431条において一般に公正妥当と認められる企業会計の
慣行に従うべきこと、同432条において、株式会社は、
法務省例(会社計算規則)で定めるところにより、適時に、
正確な会計帳簿を作成すべきことが定められている。

・・・法人税(ほうじんぜい、英語:Corporation Tax)とは、
法人の所得金額などを課税標準として課される税金、国税で、
直接税、広義の所得税の一種。

日本の法人税は主に法人税法(昭和40年法律第34号)に
規定されている。

なお、法人の所得にかかる税には、
地方税分である法人事業税、法人道府県民税や、
地方法人特別税などがあり、これらの税の影響をうけ、
法人には税率が課される。(法定実効税率)

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