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会社設立と相続~個人事業と法人の相続はこれだけ違う

会社設立を行わないと生前に事業用の財産を他人に移転していくというのは無理なんですよ

■相続―法人代表者の保有する株式をどうするか?

ただし、代表者の保有する法人の株式は相続税の対象となります。

個人所有の物と、みなされるからです。

そして、この株式の評価額が高い―業績が好調であったり、

多額の法人財産・不動産があったりした場合は、相続税も高くなります。

その株式相続時に、相続税を払うために一部の株式を手放すのも、

特に中小企業の場合はいいろいろな問題が出てきてしまうでしょう。

誰が継承するかで会社の方向性、今後の事業展開に大きく影響するからです。

こうしたことを防ぐ方法があるのです。それは、生前から少しずつ、

相続税対策として子供たちに株式を譲渡していくのです。また子供がいない場合でも、

事業後継者を決めて譲渡していけばいいのです。この株の移転にもポイントがあり、

株価が高くなる前に移転しておくと、その際に発生する税金が少なくてすみます。

株価(株式評価額)は、非上場株式(自社株)の場合は、「株式の持株割合」と

「発行会社の規模」によって評価方法が決められています。難しいので専門家に

任せるのもいいでしょう。相続を機にこれまで仲の良かった兄弟姉妹間で相続争いが

起きる話はよく耳にしますが、生前に分割していればそうしたことも避けることができます。

自分の意思で譲渡できるのが、何よりではないでしょうか?

これが個人事業主だと、生前に事業用の財産を他人に移転していくというのは無理なことです。

事業用のものですから、すぐに事業そのものが回っていかなくなってしまうし、

事業で使用している不動産を細かく分けていくことは不可能だからです。

■法人で生命保険に加入し、死亡退職金を受け取る

また法人が生命保険の契約者となり、経営者に保険をかけ、

受取人を法人とする契約をしたとします。

経営者の死亡時に法人に保険金が入り、この金額で死亡退職金を、

亡くなった経営者の遺族に払うことができます。

遺族は相続税の納税資金にもこのお金を使うことができるでしょう。

この死亡退職金は、会社の必要経費になります。

また、生命保険の種類によっては、法人の支払った保険料の全額や半分の額も必要経費となります。

このように、相続税対策の面でも法人化したほうが有利だといえましょう。

 

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