会社設立で役員が退職する場合の退職金のもとでを確保するためにも有効な手段ですから、きちんと経費で、かけておくとよいでしょう!
法人で生命保険に加入するのは、万が一の場合に備えていることは
みなさんおわかりですね。
またもう一つ忘れてはいけないことですが、
役員が退職する場合の退職金のもとでを確保するためにも
有効な手段ですから、きちんと経費で、かけておきましょう。
また法人で加入する生命保険金が万期になったり、
解約して解約返戻金が法人に入金になった場合は、これらが
税金の対象となってしまうので注意してください。
ではどうしたら節税できるのでしょうか?
日本は退職に際して、まとまったお金を慰労金としてもらう習慣で
「退職金」があります。
事業主である社長や役員だった家族が退職する場合においても
退職金は会社の必要経費となりますね。
保険での解約返戻金などで、受け取った保険金は法人の収入ですが、
退職金を支払うことでマイナスとなり、結局はゼロになりますので
法人税を支払わなくてもよくなります。
退職所得は、勿論退職金を受け取った個人は所得税を納めることになります。
しかし、退職の所得は税金面で優遇措置があります。
その優遇面とは、まず退職所得には勤続年数に応じて退職所得控除
というものがあります。
勤続年数何年の場合は、いくらまでの控除というものがありますので
その範囲内では退職金に税金はかかりません。
また分離課税となっていて、所得から控除を引き算し
半分にした金額を他の所得とは分けて税金の計算をすることになります。
ですから、ほかの税金に比べて優遇された割合で納めることが可能です。
また支払うにしても、役員の退職金として適正な価格でなければ
意味がありません。何を目安にしていたら良いでしょうか?
それは「功績倍率」と呼ばれるものを使って適正な
役員退職金の資産計算をします。
その公式は以下の通りです。
役員退職金=退職する年の月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率
実務的にこの方法は、多くの法人が採用しています。
税法で基準が決まっているわけではなく、
同種、同規模の会社での功績倍率データを収集することができます。
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