会社設立で経営者の出張手当や生命保険料が企業の必要経費になったり、決算期を選んで消費税の納税額を少なくできたりといメリットたくさんです!
個人事業を法人化した場合、様々なメリットがあります。
経営者の出張手当や生命保険料が会社の必要経費になったり、
決算期を選んで消費税の納税額を少なくできたり。
しかし、法人化にはこのようなメリットばかりではなく、
マイナス面もあります。
その一つが、交際費が法人では全額必要経費とはならない、
ということです。
そもそも、交際費とは「接待費や機密費などの費用で得意先、
仕入先、その他事業に関係する者等に対し、接待、慰安、
贈答などの行為のために支出する費用」のこと。
要するに、事業をスムーズに行なうために、
得意先や取引先に食事などのへの接待や、
贈り物をした場合の費用で、業務上かかせないものなのですから、
この法人化することのマイナスを知っておくことは大切です。
■個人事業:交際費―全額、必要経費となる
個人事業では、「もっぱら個人事業の業務の遂行上直接必要と
認められるもので、その必要である部分を明らかにすること
ができる場合」が必要経費として認められています。
条項では「(専ら従業員の慰安のめに行なわれる運動会、演芸会、
旅行等のために通常要する費用等を除く)」とありますので、
このような従業員同士のみで使う費用が「個人事業の業務の遂行上
直接必要と認められる」ものではない、ということになります。
そして、もし必要であればいくらでも制限なく、
交際費を必要経費として使えるのです。
しかし、不明瞭な交際費や売上げに見合わない交際費は、
税務調査の際に問題になることがあるので注意しましょう。
その際、必要経費としての扱いを否認され、
税金を追徴されてしまう場合も多々あるからです。
領収書を見て説明に困るような交際費については、
費用として計上しない方がいいでしょう。
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