タグ: 法人

会社設立と法人税

法人の所得にかかる税には、 地方税分である法人事業税、法人道府県民税や、 地方法人特別税などがあり、これらの税の影響をうけ、 法人には税率が課されます

連結納税制度と会計分野における連結会計とは、
その手法や目的が異なるため、例えば連結会計における
連結利益を基礎として課税連結所得を算出するようなことはありません。
連結会計においては、子会社の範囲は実質支配基準に基き、
親会社の持株比率が過半数であれば原則として子会社に
該当することとされ、
連結納税制度においては、子会社とは親会社の持株比率が
100%である会社に限られることとなります。
ここで一工夫ですが
設立第1期目をわざと短くしておくこともできます。
設立当初から多額の売上高が生じる会社はまずありませんから、
第1期目の課税売上高が1,000万円以下になるようにすれば、
第3期目の納税義務が免除されるのです。

先にも少し触れましたが、設立当初の資本金が1,000万円未満の法人は、
設立第1期目及び第2期目の消費税の納税義務が免除されます。
そして第3期目は、基準期間
(その期の前々事業年度、つまり第1期目)の課税売上高
(第1期目が12ヶ月未満の場合は12ヶ月分に換算した金額)が
1,000万円超であれば消費税の納税義務が発生します。

それから、基本的な考え方は上記と同様ですが、
第1期目の課税売上高が5,000万円以内になるようにすれば、
第3期目において簡易課税制度を選択することが可能です。
この制度の適用を受けるためには、
「消費税簡易課税制度選択届出書」をその適用を受けようとする
課税期間の初日の前日まで(設立1期目の場合は、その課税期間中)
に提出する必要があります。
簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下である
事業年度に限り適用されます。 

・・・会社法による会計
株式会社の会計
会社法第431条において一般に公正妥当と認められる企業会計の
慣行に従うべきこと、同432条において、株式会社は、
法務省例(会社計算規則)で定めるところにより、適時に、
正確な会計帳簿を作成すべきことが定められている。

・・・法人税(ほうじんぜい、英語:Corporation Tax)とは、
法人の所得金額などを課税標準として課される税金、国税で、
直接税、広義の所得税の一種。

日本の法人税は主に法人税法(昭和40年法律第34号)に
規定されている。

なお、法人の所得にかかる税には、
地方税分である法人事業税、法人道府県民税や、
地方法人特別税などがあり、これらの税の影響をうけ、
法人には税率が課される。(法定実効税率)

会社設立を行って節税効果を高めよう!

会社設立を行うと企業は法人税のほかにも 「法人事業税」「法人住民税」を支払う必要があります。

会社での法人税の計算の仕方を見てきましょう。

会社は毎年決算には決算書を作成します。
収入から経費を引いたものがその年の利益金額ですから、
その割合を計算するのです。

その後、排出された利益に関して法人税に特有のものを
加えると(プラスとマイナス)課税所得になります。

この課税所得に一律30%の税率をかけると
法人税になります。
しかしh課税所得の金額が800万以下の場合は
税率が18%(ただし中小企業の身)に軽減されることになります。

企業は法人税のほかにも
「法人事業税」「法人住民税」を支払う必要があります。

法人事業税・・・・会社の課税所得に応じて
2.7%から5.3%の標準税率をかけたもの。

さらに法人事業税に81%をかけて計算することになります。

計算してでてきたものが地方法人特別税です。

会社が考えなくてはいけない税率は
さまざまな税金がかかってくるなかでも、
何パーセントの税率か、ということで違ってきます。

何パーセントの税率がかかっているか?
ということを実効税率といいます。
会社にかかる法人税などの実高税率は
所得や規模に応じて25-42%くらいです。

また法人住民税としては、方陣営に12.3%の
標準税率をかけて市町村民税と納め、
5%の税率をかけた道府県民税を算出します。
都内の場合は、(23区)都民税の5%+特別区分12.3%
を合わせた17.3%を東京都に申告すればいいことになっているのです。

会社には一体何%の、税率がかかっているか?
このことを実効税率といいますね。
この所得税のように課税所得によって税率の段階が
異なることを超過累進税率といいます。

この超過累進課税率を使って課税されることを累進課税といいます。

事業にかかる所得は不動産、、給与の所得など
その他ト合わせて総合課税されます。

これらを総所得金額といい、その
総所得金額から配偶者控除や医療控除などの
控除される金額をひいたものが課税所得になります。

節税をしたいときには「会社と個人での税金が
合計はいくらになるのか」という部分を見ていかなくてはいけません。

会社を作るとなると所得税の累進課税で節税ができるようになります。

所得に対して一律10%の税率をかけて計算することを
個人住民税といい、所得に関係なく計算されます。

所得税と住民税を足した税率が、法人税の実効税率以下に
なるように役員報酬の額を決めるようにすると、
役員報酬を調整して節税できます。

会社の実効税率は一番低くて25%になりますので、
役員報酬の額を所得税と住民税を合わせた税率で
それ以下になるように設定します。
そのようにして節税を試みておきます。

節税のポイントは給与所得控除の分に、個人事業のときに払う
所得税よりも所得税が安くなるようにすることです。

 

会社設立のわからないに答えてくれる専門家がいますよ!

会社を設立したいが定款作成、出資、株式、機関、利益、・・・やることはたくさん! 会社設立の専門家である司法書士へ相談も検討してみよう! 会社設立でわからないこや面倒なことでも専門家なら答えてくれますよ